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電子公告

当社は、定款の規定により、公告方法を電子公告としております。
ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。

なお、会社法施行により(第440条第4項)、有価証券報告書提出会社(金融商品取引法第24条第1項) については、決算公告が不要となりました。当社の貸借対照表および損益計算書については、有価証券報告書にてご覧いただけます。

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